利用約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
- 出光興産株式会社(以下「出光」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)の定めるところにより、第3条に定める会員に対して、所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管する自動車(以下「シェアリング車両」といいます)を貸し渡すサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
- 本約款は、本サービスの料金、予約手続、貸渡し条件、その他本サービスの提供にかかる事項を定めるものであり、本サービスの提供を受ける会員に適用されるものとします。
- 会員資格、会員登録、遵守事項その他本サービスの利用にかかる条件は、出光が別途定めるカーシェアリング会員規約(以下「会員規約」といいます)の規定に従うものとします。
- 出光は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第2条(貸渡約款の変更)
出光は、出光貸渡約款を必要に応じて改定できるものとします。出光は、出光貸渡約款を改定する場合には、相当期間をあけて事前に会員用インターネットサイト(以下「当サイト」といいます)に掲載する方法または出光所定の方法により会員に周知するものとします。
第2章 会員
第3条(会員)
会員は、本サービスの会員であることを要するものとします。会員が本サービスから退会し、または本サービスの会員としての資格を喪失したときは、出光に対する貸渡料金その他未履行の債務の履行義務を除き、本約款に定める会員としての地位も当然に失うものとします。
第4条(保証義務)
- 会員は、シェアリング車両の利用に際して、出光に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。
- シェアリング車両の運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していること。
- 会員でない者にシェアリング車両を運転させないこと。
- シェアリング車両の運転時に酒気を帯びていないこと。
- 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。
- 過去に出光または他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、第15条第9項および第24条に掲げる事項に該当する行為を行ったことがないこと。
- 運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと
- 交通法規を遵守してシェアカーを運転すること
- 当社に届け出た電話番号、電子メールアドレスが有効な状態であり、当社から連絡することができる状態であること
- 当社に届け出たクレジットカードが有効期限内であること、クレジット会社から無効扱いとされていないこと、利用が停止されていないこと、および与信枠が十分に確保されていること
- 会員規約第7条第1項に定める契約の解除の事由に該当しないこと
- 出光は、会員または登録運転者が前項各号のいずれか一つにでも違反することが判明した場合、何らの通知、催告を要せず、会員に対して、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約締結の拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとし、ただちにシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。
第3章 貸渡手続等
第5条(貸渡の予約)
- 会員は、シェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款および別に定める会員規約、料金表に同意の上、所定の法人及び個人の情報を出光管理システムに入力する方法その他出光所定の方法により、個別の貸渡契約の予約を申し込むものとします。
- 出光は、前項の予約があったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。会員は、会員の希望する借受条件に従ってシェアリング車両を使用することができない場合があることをあらかじめ了承し、その場合に会員または第三者に損害が生じた場合でも、出光に対しその賠償を請求することができないものとします。
- 会員は、第1項に定める予約申込みの後、予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、出光管理システムに入力する方法その他出光所定の方法により、速やかに取消または変更の手続きを行うものとします。
- 会員は、前項の予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、借受開始希望時刻(以下「借受希望時刻」といいます)の1分前までにこれを行わなければならないものとします。借受希望時刻の1分前までに予約申込の取消または借受条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は、貸渡料金等(第8条に定める貸渡料金等をいう。以下同じ。)の全額を出光に対して支払うものとします。
- 出光は、会員の希望する借受条件に従ってシェアリング車両の貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、シェアリング車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によってシェアリング車両の貸渡が不能となり、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、出光は一切の責任を負わないものとします。
- 前項に定める事由のほか、車両製造元が実施するリコール、改善対策及び出光が実施するサービスキャンペーンにより、会員の希望する借受条件に従ったシェアリング車両の貸渡ができないことがあります。この場合、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、出光は一切の責任を負わないものとします。
第6条(貸渡手続)
- 貸渡手続きは、ステーションにおいて会員自ら貸渡手続を行うことで完結し、これをもって貸渡契約が成立するものとします。
- シェアリング車両の運転は、当該貸渡契約の当事者である会員が行うものとし、当該会員は他の第三者にシェアリング車両を運転させてはならないものとします。
- 出光は、天災、事故、盗難、シェアリング車両の故障・不具合(第5条第6項のリコール、改善対策、サービスキャンペーンを含みます)、他の会員によるシェアリング車両の返却の遅延・不履行その他出光の責に帰すことのできない事由により、予約されたシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、予約の成立後であっても、無条件で貸渡の予約を解約することができるものとします。この場合、当該解約によって会員または第三者に損害が生じた場合であっても、出光は一切の責任を負わないものとします。
- 出光は、通信回線の障害、システム障害、その他出光サービスの運営上の都合を含む諸般の事情により、貸渡契約の予約を取り消し、または貸渡契約を無条件で解約することができるものとします。ただし、この場合、出光は会員に対し、可能な限りにおいて、その旨を出光所定の方法により速やかに連絡するものとします。
- 借受開始希望時刻から一定時間を経過したにもかかわらず貸渡手続が行われなかった場合、貸渡手続を行ってもシェアリング車両が解錠されないことがあります。この場合、お客さまは別途定めるコールセンターに連絡の上、シェアリング車両の遠隔解錠を申し込むものとします。
第7条(貸渡契約の終了)
- 会員は、シェアリング車両の借受時間中であっても、出光の承諾を得て、貸渡契約を終了することができるものとします。
- 借受時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(出光および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含む)により、シェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、出光に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
- 借受時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じ)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、シェアリング車両が使用不能となった場合、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際にシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は出光に対して貸渡料金等の全額を支払うものとします。
- シェアリング車両が、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、出光が近隣で代替車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、出光は、近隣で代替車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとします。
- 会員が前項の代替車両の提供を受けない場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、出光に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。出光が代替車両を提供することできない場合も同様とします。
- 本条に定める措置を除き、シェアリング車両の借受時間内においてシェアリング車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、出光は一切の責任を負わないものとします。
第4章 貸渡料金等
第8条(貸渡料金等)
会員は、貸渡契約が成立したときは、料金表に定める貸渡契約に係る料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を出光に対して支払うものとします。
なお、出光が別途承諾する場合を除き、会員は貸渡料金等をシェアリング車両の返還から24時間以内に支払うものとし、これを超えた場合には、第29条に定める遅延損害金が発生します。
なお、当初の借受時間の終了時刻到来により会員のクレジットカードで決済されます。本決済が成立しない場合、第29条に定める遅延損害金が発生します。
第9条(貸渡料金等の改定)
- 出光は、貸渡料金等を改定する場合、改定日の14日前までに、当サイトに掲載する方法その他出光所定の方法により、会員に告知するものとします。
- 会員が第5条に定める貸渡の予約をした後に、出光が貸渡料金等を改定したときは、当該予約に関する貸渡契約については、返還時に適用される貸渡料金等が適用されるものとします。
第10条(定期点検整備)
- 出光は、シェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。
- 前項の定期点検整備において、シェアリング車両の使用が不適当と判断された場合には、出光は貸渡の予約を解除することができるものとし、当該解除によって会員または第三者に生じた損害について、出光は一切の責任を負わないものとします。
第11条(日常点検整備)
- 会員は、シェアリング車両の使用期間中、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
- 会員は、シェアリング車両を借り受ける都度、シェアリング車両の損傷、部品の紛失、シェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか点検を実施しするものとします。
- 会員は、前二項の日常点検整備等において、シェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに出光所定の連絡先に連絡するものとします。
第12条(管理責任)
- 会員は、善良な管理者の注意義務をもってシェアリング車両及び備品(給油カード含む)を使用・保管するものとし、紛失時には料金ページに定める追徴金を負担するものとします。
- 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心運転者標識、高齢運転者標識等)は、会員がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、出光は一切責任を負わないものとします。
- 前二項に定める管理責任は、シェアリング車両の貸渡手続きが完了したときより始まり、シェアリング車両の返還手続が完了したときに終了するものとします。
第13条(禁止行為)
会員は、借受時間中に次の行為をしてはならないものとします。
- 出光の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
- シェアリング車両を会員でない者に使用させ、転貸し、もしくは他に担保の用に供する等、出光の権利を侵害し、または出光サービスの障害となり、またはそのおそれのある一切の行為をすること。
- シェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはシェアリング車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
- 出光の承諾を受けることなく、シェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
- 法令または公序良俗に違反してシェアリング車両を使用すること。
- 出光の承諾を受けることなく、シェアリング車両について自動車保険に加入すること。
- シェアリング車両に搭載されている車両情報システム等の機器に変造を加えること、または不正・不要な操作を行うこと。
- シェアリング車両に灯油、およびガソリン等の危険物、ならびに放射性物質および感染症の検体等当社または他の会員に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。
- 前各号に定めるほか、出光または他の会員に損害を与え、または著しく迷惑をかける行為(シェアリング車両の車内での喫煙、シェアリング車両の汚損、シェアリング車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、ペットの持ち込み等、当サイトにおいて会員に対して周知するものを含みますが、これらに限られません)を行うこと。
第14条(賠償責任)
- 会員は、シェアリング車両を使用して出光または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
- 前項に定めるほか、第7条第3項によって貸渡契約が終了した場合または会員がシェアリング車両に損傷等を与えた場合、会員は出光に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第15条(駐車違反等の交通違反の措置)
- 会員が借受時間中にシェアリング車両に関し道路交通法に定める駐車違反をした場合、駐車違反を行った会員は、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
- 出光は、警察からシェアリング車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、会員に連絡し、速やかにシェアリング車両を出光所定の場所に移動させ、借受時間終了時または出光の指示する時間までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の出光所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとします。
- 前項の場合、出光は、駐車違反を行った会員に対し、交通反則告知書または納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。
- 前項の確認ができない場合、出光は会員からのシェアリング車両の返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらず会員がシェアリング車両を返還した場合、駐車違反を行った会員は、出光が定める駐車違反違約金を出光に対して支払うことに同意します。
- 第2項の場合において、シェアリング車両の返還が借受時間を超過した場合は、会員は当該超過部分について、料金表に定める超過料金を出光に対して支払うものとします。
- 出光は、必要と認めた場合には、警察および公安委員会に対して、自認書、借受条件、会員に貸し渡したシェアリング車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、会員は、これに同意するものとします。
- 会員が法定期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、出光が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(会員の探索やシェアリング車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、駐車違反を行った会員は、出光に対して、出光が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、会員が第4項に基づき駐車違反違約金を出光に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
- 会員が第4項に基づき駐車違反違約金を出光に支払った後、会員が罰金もしくは反則金を納付し、出光にその納付書、領収書等を提示した場合、または出光が放置違反金の還付を受けたときは、出光は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会員に返還します。
- 会員が第4項に違反したとき、または第7項の費用を支払わないときは、出光は、会員との間の本サービスに係る会員契約を解除する場合があることを、会員は、異議なく承諾するものとします。
- 会員がシェアリング車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行った会員は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。
第6章 事故または盗難時の措置等
第16条(事故処理)
借受時間中にシェアリング車両の事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
- ただちに事故の状況等を出光所定の連絡先に連絡すること
- 事故に関し、自動車保険が適用される場合には、出光および引受保険会社が指定する書類または証拠等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ出光の承諾を受けること。
- シェアリング車両の修理は、原則として出光において行うものとし、出光が承諾した場合を除き、会員自らが修理せず、かつ出光以外の第三者に修理を行わせないこと。
- 会員は、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 出光は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第17条(盗難)
会員は、借受時間中にシェアリング車両に盗難が発生したときは、以下の各号に定める措置をとるものとします。
- ただちに警察に通報すること。
- ただちに被害の状況等を出光所定の連絡先に連絡すること。
- 盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、出光および引受保険会社が指定する書類等を遅滞なく提出すること。
第18条(故障・汚損・臭気による措置等)
- 会員は、借受時間中にシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、出光所定の連絡先に連絡するとともに、出光の指示に従うものとします。
- 前項の異常もしくは故障またはシェアリング車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、会員の故意または過失によるものである場合、出光が当該シェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、会員は、シェアリング車両の引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
- 会員は、前二項のほか、シェアリング車両の故障、燃料切れや通信障害等によりシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(借受時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、出光に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第19条(保険および補償)
- 会員が、第14条第1項の損害賠償責任を負うときは、シェアリング車両について締結された損害保険契約および出光の定める補償制度にもとづき、会員が負担した損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。
- 対人補償 1名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険による金額を含みます)
- 対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額0万円)
- 車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額5万円)
- 人身傷害補償 1名につき3,000万円を限度
ただし、介護を要する後遺障害1級、2級、3級の所定の症状の場合は3,000万円を限度・人身障害補償のうち支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。人身障害補償のうち支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。その他に関しましては出光付保の損害保険約款の定めによります。
- 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
- 警察への届出その他出光所定の届出のない事故、第13条第1号ないし第6号のいずれかに該当して発生した事故、その他本約款に違反して発生したシェアリング車両の事故による損害については、損害保険または出光の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、会員は異議なく承諾します。
- 前二項のほか、シェアリング車両に付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険および補償は適用されないものとします。
第20条(不可抗力事由による免責)
- 出光は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に会員からシェアリング車両が返還されなかった場合には、これにより生じる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに出光所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
- 会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、出光がシェアリング車両の貸し渡しをすることができなくなった場合には、これにより生じた損害について出光に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、出光は可能な限りにおいて、シェアリング車両の貸し渡しをすることができなくなったことについて会員に連絡するものとします。
第21条(シェアリング車両の返還手続き)
- 返還手続きは、予約時に明示した返還日時までに、原則として貸渡手続を行った場所と同一のステーションに、シェアリング車両を返還するものとします。シェアリング車両の返還手続きは、会員自らが出光の会員規約に定める返還手続を行い施錠により完了するものとします。
- 会員が予約時に明示した返還日時よりも前にシェアリング車両を返還した場合においても、出光は貸渡料金等の払い戻し等を一切行わないことを、会員は異議なく承諾するものとします。
- 会員は、第20条第1項の場合または出光が承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を出光に対して支払うものとします。
- 会員は、出光の承諾を得た場合には、返還場所を変更することができるものとします。この場合、会員は、変更後の返還場所にシェアリング車両を返還しなければならないものとします。
- 会員は、シェアリング車両の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、会員の責に帰すべき事由によってシェアリング車両の損傷等が発生した場合には、シェアリング車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
- 会員は、シェアリング車両の返還時に、シェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに出光所定の連絡先に連絡するものとします。
- 会員は、シェアリングの返却にあたり、残燃料が50%以下の場合は出光指定の給油ステーションで給油を行い返却するものとし、当社が給油対応した場合は料金ページに定める追徴金を負担するものとします。
第22条(遺留品の取扱い)
- 会員は、シェアリング車両の返還時に、シェアリング車両の中に会員、同乗者その他の第三者が残した物品(以下「遺留品」といいます)がないことを、自らの責任において確認するものとします。
- 出光は、シェアリング車両の中に遺留品が遺留されたことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員がシェアリング車両に残された遺留品の回収を希望する旨を出光に連絡した場合、出光は、遺留品の内容、当該シェアリング車両の利用状況、出光または委託先の従業員の業務状況その他の状況より、出光において可能と判断した場合にのみ、会員の要請に応じる場合があります。この場合、会員は、実際に遺留品が回収されたか否かにかかわらず、回収業務に要する費用として2万円(ただし、回収業務に要する費用が2万円を超える場合には当該金額)を支払うものとし、実際に遺留品が回収できなかった場合であっても、出光に対して何ら異議を申し立てないものとします。
第23条(返還場所変更違約料)
会員は、出光の承諾を受けることなく、第21条の返還場所以外の場所にシェアリング車両を返還することができないものとします。会員がこれに違反したときは、料金表に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
第24条(シェアリング車両が返還されない場合の措置)
- 会員が借受時間の終了時刻から12時間を経過してもシェアリング車両を返還せず、かつ、会員が出光の返還請求に応じないまたは所在不明である等、会員にシェアリング車両を返還する意思がないものと認められる場合、出光は刑事告訴等の法的手続を行うほか、会員の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告する等の措置をとることができるものとします。
- 前項の場合、会員は、第14条の定めに基づき、出光に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によって会員に生じたいかなる損害についても、出光に賠償の請求をすることができないものとします。
第8章 雑則
第25条(個人情報の取扱い)
- 出光は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。
- 会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他会員に対する出光サービスの提供
- 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
- 出光商品、出光サービスおよび出光活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
- 出光商品および出光サービスの開発またはそれらに関するお客様満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
- クレジットの与信および与信管理その他出光サービスの提供に伴う債権管理
- その他上記各号に関連または附帯する業務
- 出光は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
- 共同利用する個人情報の項目 住所 氏名 生年月日 性別 電話番号 メールアドレス パスワード 車種 車両登録番号 運転免許証情報 クレジットカード情報 出光サービスの利用履歴 カメラ画像 自動車事故および車両トラブルに関する情報 緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
- 共同利用の目的 第1項に定める利用目的と同じ
- 出光は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
- 法令により提供が求められた場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
- シェアリング車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
- その他法令に定めのある場合
- 出光は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
- 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、出光ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
第26条(株式会社スマートドライブ、及び出光興産株式会社による車両情報の取得)
お客さまは、利用する車両に株式会社スマートドライブが提供する車載機器が搭載されている場合があり、株式会社スマートドライブのプライバシーポリシーに同意し、以下の通り出光が株式会社スマートドライブに対して車両情報を提供する場合があることを異議なく承諾します。
- 主な車両情報
ドライブレコーダー映像、走行時間、走行距離、走行速度、車両状態、位置情報等 - 利用目的
- 株式会社スマートドライブが提供するサービスの改善及び拡張のため
- 特定の個人との対応関係を排斥した集計データや統計データの作成のため
- その他、株式会社スマートドライブのプライバシーポリシーに定める利用目的のため
- 株式会社スマートドライブのプライバシーポリシーhttps://smartdrive.co.jp/policies/privacy/
第27条(ステーションの移転および閉鎖)
出光は、14日前までに当サイト上で告知することにより、ステーションを移転または閉鎖することができるものとします。
第28条(消費税)
会員は、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途出光に対して支払うものとします。
第29条(遅延損害金)
会員は、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、出光に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第30条(相殺)
出光がこの約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が出光に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第31条(準拠法および管轄裁判所)
本約款および会員規約、細則等は、日本法に基づいて解釈され、本約款または貸渡契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、出光の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。
第32条(電気自動車および充電器の利用)
会員または登録運転者は、電気自動車および充電器の利用に際し、次の条項に従うものとします。
- ホームページに定める電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること
- 電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、充電器または電気自動車を破損・紛失・汚損したときは、修復に要する費用を会員が負担すること
- 電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないこと
- 利用開始時に充電が十分でない場合、会員にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾すること
- 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること
なお、当社のステーション以外での充電に要する費用は、会員が負担すること - ご利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、ステーションへの返却に要するレッカー費用およびその他費用を会員が負担すること
第33条(自動車メーカー等による車両情報の取得)
会員または登録運転者は、シェアカーに自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」という)のカーナビ等車載機器が搭載されているとき、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。
- 主な車両情報
走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等 - 利用目的
自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等 - 本条に基づく車両情報の取得者および責任者
自動車メーカー等 - 保存期間
自動車メーカー等所定の保存期間